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「古物商許可申請」にイライラする


あっという間に大分県臼杵市への移住が今週末になってきました。


引っ越し荷物をまとめながら、現住地の埼玉県狭山市からの転出関連の手続き、臼杵市の物件工事の確認、臼杵市で必要なものの発注、新ホームページの製作、広報などなど・・・・もう何もかも忘れて別府温泉に浸かりたい、と思う日々です。


そんないっぱいいっぱいの今週ですが、臼杵市で行う事業の一つ「ケレシュ雑貨部」の営業のために必要なものがあります。それが「古物商許可証」なるものです。


中古品を扱う商売の場合必要なもので、これがないと営業できません。すでに埼玉県で取得していたのですが、大分県臼杵市への移住に伴って再申請(泣)。

今回は、「古物商許可証」取得までの道にスポットをあてます。


古物商許可証とは都道府県で出されるもの

正直なところ、解説をしなくても、こちらのページに必要なものはすべて書かれています↓


古物営業はこのページに書かれてあるとおり、営業所の所在地を管轄する警察署で許可してもらいます。


私が初めて許可してもらったのは、現住地の埼玉県狭山市です。小高い稲荷山のてっぺんにある「航空自衛隊入間基地」に隣接する狭山警察署で認可してもらいました。8年前の12月24日のクリスマスイブに、心臓破りの坂をゼェゼェ言いながら自転車で駆け上がったのが昨日のことのようです。ちなみにコチラは許可証を取った後に店舗で設置しないといけないプレート。整体のお客さんに「何ですかコレ?」といつも尋ねられました↓

古物商許可証のプレート

そして今回、「県外に移転する場合は直接返納してください」という警察署のお達しを受け

「なんでこんな所にあるんだよぅ」

とブツブツ言いながら、寒風吹きすさぶ中稲荷山を再度自転車で疾走。寒風が喉を突き刺し途中からしゃっくりが止まらず、警察署で酔っ払いのように「ヒックヒック」言いながら返納させていただきました。


これに比べたら、移住先の大分県臼杵市の警察署は真っ平らな場所にあり、開業するお店からも自転車で約5分。6段変速も必要ない抜群の立地です。市役所はその先、自転車で1分。様々な手続きが一気に済んでしまうのが、小さな町臼杵市のいいところでもあります。


以前より増えた手続き書類

大分県外で古物営業をしていて営業所を大分県臼杵市に移転する方は、前述したように古物商許可証を返納し、新たに臼杵津久見警察署で申請をする流れとなります。

「また同じ手続きだから楽勝楽勝」

とナメていたのですが、引っ越し前に「念のために必要書類をチェックしておこう」と思って正解でした。8年前と比較すると見知らぬ提出書類が2種増えているではないですか。申請費用が19,000円というのには毎度引っ掛かります。なんでこんなにお金がかかるのか全く理由が分かりません。しかしそんなことを警察署でブチまけても前に進まないので、しばし19,000円のことは忘却の彼方へ。


8年前に必要なかった書類とは?

今回初めて見た書類というのが

① 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

② 身分証明書(身元証明書と呼ぶことも。自治体により異なるのでややこしい)

の2点です。2018年10月に古物営業法の改正があり、そこから増えた書類になります。近年、ヤフオクやメルカリなどで取引をする人が多いので、そういった点で規制をかけ始めたのだと思います。


いずれにしろ、この2つの書類、45年も生きてきて初めて見るものです。私は

「『身分証明書』って免許証のコピーですか?」

と電話で聞いたのですが、それとは違う、と言うのです。免許証以外に何の身分証明書が必要なのか、取り寄せて確認↓

「破産宣告を受けていない」など、要は「この人物は誰にも迷惑をかけてなくて、お世話のいらない人ですよ」と証明してくれる書類のようです。確かに免許証ではそこまで証明してくれません。免許証がゴールドでも破産してしまった人が世の中にいることもあるでしょう。


また①の書類も「サポートの必要ない人物で判断がきちんとできる」ということの証明書のようです。「古物営業に必要ですか?」と激しく問いたい書類ですが、忙しさMAXなのでただ集めるのみ。


危うく犯罪歴が付くところだった

先日、ほぼ全ての申請書類が届き、あとは臼杵市へ引っ越しをし住民票を取得するのみ。

しかし、狭山警察署で埼玉県での許可証を返納するときに、一つ謎のアドバイスを受けていました。

「『したる営業所の届け出』を忘れないように」

私は「したる営業所?『したる』って何?」

と謎を抱えつつ、先日臼杵津久見警察署に電話で

「埼玉の警察署から『したる営業所の届け出』っていう書類を作りなさいよ、って言われたんですが、何ですかそれ?」と尋ねました。担当の方には全く心当たりがなく「ちょっとファイルを確認します」と丁寧にチェックしてくださいましたが数分後、

「ああ!『主たる営業所の届け出』のことですか!」

ということで解決。しかしこの届け出が結構重要なのです。


すでに許可を得た人もこれから得る人もどうもこの届出が必要なようです。2018年10月に1回目が施行された改正・古物営業法の2回目の施行日(未定ですが2020年4月までには施行される見通し)以降この届出をせずに営業していた場合、無許可営業ということになり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という恐ろしい罰を受けることになります。


全然知りませんでした・・。

このまま大分に移住することなく埼玉でのんきに営業していたら、間違いなく前科者になっていたと思います。心から「移住バンザイ」。


来週の月曜日には臼杵市入りするのですが、この届け出、間違いなくパパッと済ませようと思います。

中古品を無許可で大量売買している方たちは、大変な目に合う前にぜひ古物商許可申請をきちんとすることをお勧めします。


さて、先週アップするのを忘れていたのですが、今月の臼杵市の移住イベント、東京で開催されます!「田舎暮らしの本」(宝島社)の2月号でも掲載されますが、臼杵市はナント、 人口10万人未満の小さなまちで臼杵市が若者部門、シニア世代部門で第1位を獲得。また、総合も第3位になったのです!37,000人しかいない町がなぜこんなに人気なのか、首都圏にお住まいの方はぜひこのイベントで臼杵ブースを訪れてその理由を探ってみてください。


「JOIN移住・交流&地域おこしフェア」 【開催日】 平成31年1月20日(日) 10:00~17:00 【場 所】 東京ビッグサイト 東1ホール       (東京都江東区有明3-11-1)

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