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臼杵市で民泊を止め、旅館業営業許可申請をする

今年初回のブログは、この年始いかに私が店舗移転(わずか30メートルですが)に伴う引っ越しでボロボロになったかという記事でしたが、辛い中でも希望はありました。

それが新店舗でのゲストハウスの運営です。


これまでの物件では民泊をしていたのですが、隙間風とNO断熱材という大敵があり、残念ながら真夏や真冬にゲストをお迎えすることはできませんでした。それでもUターン移住してきた年に大分も会場の一つとなったラグビーのワールドカップでは、海外からのお客様を月の半分もお迎えし、それはそれは楽しい時間を一緒に過ごすことができました。


それが忘れられなくて、新物件でもゲストハウスをするつもりでした。しかし今回は民泊の許可申請ではなく、「旅館業営業許可」の申請。


これから移住してゲストハウスの運営をしたい人は必見!二つの営業許可の違いなどを含めて、今回行った「旅館業法許可申請」(以下、旅館業)についてレポートいたします。

お店の看板
民泊をやっていた時と同じ屋号「USUKI TRAVEL GUIDE」で運営します

民泊と旅館業の大きな違い

違いその①「宿泊日数」

二つの違いの中で営業に関わる大きな点と言えば「宿泊させることができる日数」。

旅館業では365日宿泊が可能なのに対し、民泊では上限が180日。簡単に言えば民泊では月の半分の営業となります。毎日お客さんを入れたい人には物足りないかもしれませんが、実際私は民泊運営を経験して

「月半分がやっとだわ」

と思いました。他に仕事を抱えながらお部屋の掃除やリネン類の洗濯をするのは結構大変で、180日で十分だと感じました。


しかし今回は旅館業で申請することに。何故か?それは次の違いに他なりません。


違いその②「申請書類」

2018年に民泊の申請書類の準備を始めた時、何をどこから始めたらいいのか分からずに、大手企業が行う「民泊事業のすすめ1日講座」のようなものに参加しました。申請書類はざっと10種以上。細かい点でいうと、向こう三軒両隣に民泊をする了解署名まで取らなければいけませんでした。また「登記されていないことの証明書」など聞いたことのない書類が目白押し。とにかく2018年からUターン後の2019年にまたいでの4か月、民泊ノイローゼになったのは言うまでもありません。その当時の様子がコチラ↓


2025年、民泊の申請書類をもう一度見てみました。いくつか書類に変更は見られるものの、ややこしいことには変わりなさそうです。


一方、今回申請をした旅館業。私の場合は申請書類が7種類のみ!

旅館業法許可申請書類各種
右下の書類は、10ページほどある今回一番の難書類

しかも臼杵市を管轄する中部保健所では、申請者にも分かりやすく書類を使って説明してくれます。

あれから6年・・・こんなに書類作業が進歩しているとは嬉しい驚きでした。


そして民泊では申請やチェックが大分県に食品・生活衛生課になるので書面確認などがちょっと面倒だったのですが、旅館業の管轄は臼杵市であれば中部保健所。物件契約を結ぶ前に果たしてこの物件で旅館業の申請が通るのか?ということを建物図面などの書類を持参して保健所に相談に行っていたので、いざ引っ越し後に書類を仕上げるのも民泊と比べるとかなり楽ちんでした。

旅館業法許可申請には必須の建物図面
持参した図面の一部。給排水線を色分けして図面に書き込む

民泊、旅館業いずれにしろ建物の図面があると保健所で事前相談がスムーズに進み、書類作業も格段に早く進みます。臼杵市でゲストハウスの運営を検討している人は建物図面の確認を、売買でも賃貸でも契約時に行うことをおすすめします。

中部保健所の相談室
中部保健所の相談室では係りの方が親切丁寧に指導してくださいました。感謝!

施設チェック

私の物件において、旅館業の手続きに関わる「施設チェック」は合計3回でした。

保健所に提出する申請書類の中には、管轄する消防署が発行する「消防法令適合通知書」という書面があり、当該物件が消防法令をクリアするためには何が足りないか?というチェックを消防署の方がしてくれます。これでまず1回。私の場合はすでに民泊の際に使用していた消化器や火災報知器があったのですが、新しい物件にはさらに2つの火災報知器が必要ということで買い足すことに。


ちなみに、これはオーナー同居型の場合で、延べ床面積の広さや別居型の場合は条件が変化します。とにかく簡単に申請したいなら、同居型がベストです。


指定された場所に火災報知機を設置したら改めて消防の方に来てもらい再チェック。申請書や添付書類(2種類くらい)を提出したら数日で消防法令適合通知書の発行連絡がきます。


そしてすべての書類を揃えて保健所に行きます。

保健所の方が書類チェックをして、申請費用22,000円を支払えば申請終了。そこから1~2週間程度で営業許可が下りるとのことでした。

臼杵市にある中部保健所
手前は警察署で先(道路突きあたり)は市役所と、各種手続きには抜群の立地

私が今回の物件の移転を検討し始めたのが11月中旬。そこから図面を揃えて保健所に事前相談をし、引っ越しをしたのが1月6日。全ての手続きが完了したのが1月20日だったので、引っ越し時期にもよりますが、図面さえあれば1~2か月で完了すると思います。


皆さんもぜひそのようなスケジュール感で臨んでみてください。


部屋と予約サイトの準備

申請中には営業の準備を進めなければいけません。予約サイトはいろいろありますが私はAirbnb1本から始めてみようと思います。民泊でも利用していたサイトなので操作に馴染んでいるというのが理由です。その他補償やシステムがしっかりしていて貸し手にも借り手にも公平な感じがしています。


またお部屋や備品の準備も必要ですが、サイトや備品等の準備に関してはまた後日ブログで書いてみようと思います。


民泊の申請よりは楽になったものの面倒には変わりなかった旅館業の営業許可申請。でも世界中のいろいろな人たちと出会うことができ、楽しい仕事なのには変わりありません。


何度も言っていますが、臼杵市の中心市街地にはまだまだ宿泊施設がないので、移住後ゲストハウスをしようと思っている人たちは臼杵市も大歓迎のはず。そんな皆さまの移住を私も心からお待ちしています!


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